タイから日本に入国の際の注意!

※在タイ日本大使館より

タイから日本に入国される方へ

タイから日本に入国される方は、入国後の検疫措置等は以下の流れとなりますので
御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。なお、詳細等につきましては以下にご照会ください。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
日本国内から:0120-565-653

到着空港

検査証明書の提示:検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。所定のフォーマットや検査要件等の詳細については、以下のホームページを参照してください。

(注)なお、日本入国時に有効な検査方法の一つとして認められている「抗原定量検査(Quantitative Antigen Test)」はタイ国内の一部の医療機関で導入されておりますが、これは薬局等で購入できるいわゆるATK(Antigen Test Kit)による「抗原定性検査(Qualitative Antigen Test)」とは異なるものです。ATKによる検査は、日本入国時に有効な検査とは見なされませんので、ご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

誓約書の提出: 14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。詳細については、以下のホームページを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について:誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。

※レンタルにかかる費用は入国する方の自己負担となります。クレジットカードをご用意いただく必要があります。詳細については、以下のホームページを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

質問票の提出:入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示してください。詳細については、以下のホームページを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

到着された空港において、検査を受けていただくことになります。また、自宅等で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。

空港から待機する自宅等への移動は各自で御手配願います。

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