ビジネスマン30日のビザ免除

※在タイ日本大使館より

2024年1月1日から商用ビザ免除

2024年1月1日より2026年12月31日まで日本国籍者に対し
30日以内の商用目的でタイに入国する際の商用ビザの廃止が決定しました。

商用目的の渡航とは
タイの会社との事業展開に関する会合や商談を目的とした渡航の事です。
またこれにはタイにある日本の子会社・グループ会社・工場・取引先との会議、視察、短期緊急業務
(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)が含まれます。

商用ビザ免除の条件

商用ビザ免除は入国時にタイ側の会社(商談先も含む)からの
招聘状 (Invitation letter)
証明書(Certification letter)
会合・商談予約書(Appointment letter)等の
商用目的を証明できる書類をタイ入国管理局の担当官へ提示し担当官の判断により適用されます。

タイ入国管理局に提示する書類の提示方法は問いません。
原本、コピー、PDFもしくはスマホ画面で提示しても構いません。
書類は会社のレターヘッド入りの用紙であり宛名はタイ入国管理局宛てとなります。また書類には以下の内容を含む必要があります。

  1. 会社の住所と連絡先
  2. 渡航者の氏名
  3. 入国目的
  4. 入国日
  5. 出国日
  6. 滞在期間
  7. 社印・社判・角印のどれかが捺印されていること
  8. タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の署名、もしくは代表者(サイン権保有者)から委任を受けている者の署名入りであること。

このような書類が提示できない場合は入国管理局の判断により商用ビザ適用外もしくは入国拒否となる場合があります。
尚、商用ビザ免除における滞在期間は30日間のみでそれ以上の滞在期間延長はできません。

またタイ労働省雇用局が定める短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)で
短期の就労を行う場合においては従来通り入国後に必ずタイ労働省雇用局にて緊急業務届の提出が必要です。
緊急業務届が必要な職種、業務内容、提出方法についてはタイ労働省雇用局にご確認ください。

上記以外の目的の場合は入国時に必ず入国目的に合ったビザを取得している必要があります。
また30日以内の滞在であっても、以下の目的の場合は必ず入国時に適切なビザを取得している必要があります。

  • 商用目的で30日以上の滞在をする
  • 駐在/現地採用で就労する
  • イベントやコンサートに出演するアーティスト
  • 映画・ドラマ・テレビ撮影等に参加する出演者及び撮影スタッフ
  • 記者や報道関係者
  • 教師として就労する
  • タイの会社でインターンシップを行う

尚、以前の渡航でタイ入国管理局の判断により入国時に適切なビザの取得を求められた者も入国前に必ずビザを取得する必要があります。
ビザ申請については、タイ大使館のホームページに記載の必要書類をご確認の上、予約をして申請してください。
https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/

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