旅券法改正による様々な変更点をお知らせ致します(‘ω’)ノ
日本からタイ、またはタイから日本、その他の海外などちょっとしたプチ旅行に行かれる方もちらほら。
まだ日本へは直行便が少ないため、万全と言った感じではありませんが、その他の海外はまぁまぁ便はあるようです。
海外旅行へ行くのにパスポートの準備が!とならないように旅券法改正による様々な変更点をお知らせ致します(‘ω’)ノ
主に更新に関しての手続き変更が多いので、近く更新を考えてる方は要注意!
1. 戸籍謄本の提出
今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
2. 査証欄(ビザページ)の増補の廃止
今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。
(1)
有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
(2)
切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
3. 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は手数料が通常より高くなります。
なおこれは2023年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
4. 申請書の変更
2023年3月27日から旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。
同日以降、古い様式の申請書は使用できません。