大麻規制、何がOKで何がNG?

タイ政府により大麻について
「許可がいらず可能なこと」「禁止されていること」「許可が必要なこと」を
分かりやすく明示されました。

許可がいらず可能なこと


大麻草を育てる(事後の届け出は必要)、全ての部位の大麻の所持、一部の部位の大麻の販売 など

許可が必要


苗の販売、種子の輸入、THC含有量0.2%以上の大麻抽出物、大麻製品の製造、販売、輸出 など

禁止されていること


公共の場での喫煙、20歳未満の人・妊婦・授乳中の女性らに大麻の蕾を販売
ライセンス無しでのTHC含有量0.2%以上の大麻抽出物所持、施設での喫煙(許可病院を除く)
児童販売、寺院・動物園・遊園地などでの大麻販売、大麻の蕾の宣伝
大麻の蕾を食品に入れる、大麻製品の輸入(研究目的を除く)など

日本人はダメですよ


勘違いされている方がとても多いのがこちら。
日本の大麻取締法には国外犯処罰規定というものがあり
外国にいる日本人にも適用されるため、日本人がタイで大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡等を行った場合には処罰対象となることがある。
つまり大麻が合法の国にいても日本人は日本の大麻取締法で罰せられる可能性があります。