※在タイ日本大使館より
●3月5日、水際対策措置に係る新たな措置が決定されました。
(https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210305_01.pdf )
●日本へのご帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新情報をご確認ください。
3月5日、以下のとおり、水際対策措置に係る新たな措置が決定されました。
日本へのご帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新情報をご確認ください。
●防疫強化措置の継続・更なる強化
1 「水際対策強化に係る新たな措置(5)」(令和3年1月8日)において、緊急事態解除宣言が発せられるまで実施することとした、全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施する措置は、当分の間、継続することとします。
2 以下の防疫強化措置を順次実施します。
(1)検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請します。
(2)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施します。
(3)(2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求めます。
(4)全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとします。
(5)厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施します。
注)従来、変異株流行国・地域からの入国者に対して行っていた健康状態のフォローアップについて、対象者を拡大するとともに、フォローアップ内容を強化します。
(6)変異株流行国・地域からの入国者については、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RT-PCR検査を実施します。
(7)検疫の適切な実施を確保するため、変異株流行国・地域からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理します。
●変異株流行国・地域への短期渡航の自粛要請
感染症危険情報レベル3対象国・地域については渡航中止勧告を出しているところであるが、特に変異株流行国・地域への短期渡航、とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航について、当分の間、中止するよう改めて強く要請します。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)