※在タイ日本大使館より発表された内容から抜粋
非常事態令第9条に基づく決定事項(第32号)
◆最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)29都県
- バンコク
- カンチャナブリ
- チョンブリ
- チャチュンサオ
- ターク
- ナコンパトム
- ナコンナーヨック
- ナコンラチャシマ
- ナラティワート
- ノンタブリ
- パトゥムタニ
- プラチュアップキリカン
- プラチンブリ
- パタニ
- アユタヤ
- ペチャブリ
- ペチャブン
- ヤラー
- ラヨーン
- ラチャブリ
- ロッブリ
- ソンクラー
- シンブリ
- サムットプラカン
- サムットソンクラーム
- サムットサコン
- サラブリ
- スパンブリ
- アントーン
最高度厳格管理地域における措置の延長
午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止、当局および民間部門における最大限の在宅勤務をはじめ
最高度厳格管理地域において過去に発令した規制措置は、少なくとも向こう14日間(9月14日迄)継続して適用する。
最高度厳格管理地域における措置の修正
最高度厳格管理地域における規制方針を以下のとおり修正するが、各都県において個別の状況に応じた履行を認める。
- 学校および全ての教育機関について、教育省、高等教育省、各都県の感染症委員会等の関連当局によって、その必要性および防疫措置の履行可能性が検討された上で、学習、教育、試験、研修および各種活動のために大人数が施設を使用することを認める。
- 飲食店およびレストランについて、午後8時を上限に、店舗での飲食を認める。但し、アルコール飲料の提供は禁止する。空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外では収容率75%までの営業を認める。百貨店等の敷地内で営業する飲食店およびレストランについても、同様の基準を適用する。
- 美容増進施設について、理髪ないし散髪に限り営業を認める。
- 健康増進施設やマッサージ店について、足マッサージに限り営業を認める。
- 市場等については、消費財および消耗品の販売に限り、午後8時まで営業を認める。
- 百貨店等について、午後8時まで営業を認める。個別の営業分野についての規制措置は次のとおり。
- 公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共遊泳施設、屋外運動施設、屋内運動施設は、午後8時を上限に営業を認める。試合については、各都県の感染症委員会の検討の上、無観客での実施のみ認める。
- 観光・スポーツ省および国家スポーツ委員会は、ナショナル・チームの活動のために施設を使用する際は、各都県の感染症委員会に通報する。
・美容増進施設は、事前予約制とし、店舗滞在時間は一人一時間未満とする。
・健康増進施設は、足マッサージに限り、かつ事前予約制に限る。
・学習塾、映画館、遊技場、ウォーターパーク、プール、フィットネス、ゲームセンター、インターネット店、宴会場および会議場は、営業を引き続き禁ずる。
※一部では店内飲食に際にお店を利用するお客さんがワクチンの接種証明を提示しなければならないと
言われていましたが、どうやらそういった必要はなく、通常通り利用できるそうです。