※在タイ日本大使館より
日本入国時の水際措置の変更(4月29日以降)
- 新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえ、4月29日(土)午前0時以降、タイを含む全世界からの日本入国者について、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提示が不要となります。
元々は5月8日(月)から変更される予定でしたが、今般4月29日(土)に前倒しされました。 - 5月8日(月)午前0時までは、発熱・咳などの有症状の入国者については、入国時の検査及び陽性判明時の施設等での療養が引き続き実施されます。
5月8日(月)午前0時以降は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス」が開始されます(発熱・咳などの有症状者に対して、任意でゲノム解析を実施するもの)。 - Visit Japan Webについては、4月29日(土)0時以降、「検疫(ファストトラック)」機能は終了しますが、「入国審査」及び「税関申告」機能は引き続き利用できます。
今後の水際措置について
新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と
認められなくなる旨公表されたことを踏まえ4月29日午前0時以降、水際措置を以下のとおり変更する。
- 全ての入国者に対して、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めない。
- 中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。
ただし、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び
新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を5月8日午前0時まで継続し
5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始する。