※在タイ日本大使館より
3月1日以降の日本入国時の水際措置の見直し に関連して、タイで発行された新型コロナワクチン接種証明書は、下記に掲載の3種類(黄色の冊子、紙媒体、電子媒体)が有効です。
ただし、タイから日本に入国後の自宅等待機が不要になるのは、ワクチン3回目追加接種者(注)のみです。
(注)ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、又はジョンソンアンドジョンソンを1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している者。
なお、3回のワクチンを異なる国で接種し、それぞれの国で発行された接種証明書を保持している場合、それぞれの接種証明書が必要な要件を満たしており、日本の検疫で全ての証明書を提示できれば、有効な接種証明書として認められます。有効な接種証明書の条件については、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。
(例)日本で2回接種した接種証明書と、タイで1回接種した接種証明書を提示することで、有効な接種証明書として認められます。
申請方法は、以下の大使館からのお知らせをご覧ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20220121.html
申請方法は、以下の大使館からのお知らせをご覧ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210921.html