※在タイ日本大使館より
1.オーストラリア
2.オーストリア
3.バーレーン
4.ベルギー
5.ブータン
6.ブルネイダルサラーム
7.ブルガリア
8.カンボジア
9.カナダ
10.チリ
11.中国
12.キプロス
13.チェコ共和国
14.デンマーク
15.エストニア
16.フィンランド
17.フランス
18.ドイツ
19.ギリシャ
20.ハンガリー
21.アイスランド
22.アイルランド
23.イスラエル
24.イタリア
25.日本
26.ラトビア
27.リトアニア
28.マレーシア
29.マルタ
30.オランダ
31.ニュージーランド
32.ノルウェー
33.ポーランド
34.ポルトガル
35.カタール
36.サウジアラビア
37.シンガポール
38.スロベニア
39.韓国
40.スペイン
41.スウェーデン
42.スイス
43.アラブ首長国連邦
44.イギリス
45.アメリカ合衆国
46.香港
「観光開国パイロット地域」の指定地域および同地域における規制措置(CCSA決指令第18/2564号、CCSA決定事項第36号)
(1)「観光開国パイロット地域」の指定地域(17都県)
・バンコク都
・クラビー県
・チョンブリー県(ただし以下の地域に限る。バーンラムン市、パタヤー市、シラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区に限る))
・チェンマイ県(ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市に限る)
・トラート県(ただしチャーン島市に限る)
・ブリラム県(ただしブリラム市に限る)
・プラチュアップキリカン県(ただしフアヒン地区およびノーンゲー地区に限る)
・パンガー県
・ペッチャブリー県(ただしチャアム市に限る)
・プーケット県
・ラノーン県(ただしパヤーム島に限る)
・ラヨーン県(ただしサメット島に限る)
・ルーイ県(ただしチェンカーン市に限る)
・サムットプラカン県(ただしスワンナプーム国際空港に限る)
・スラタニ県(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)
・ノンカーイ県(ただしノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市に限る)
・ウドンタニ県(ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市に限る)