なんで法律って世界共通じゃないんでしょう?
やってはいけない事なんてどこも共通しているようなものですが・・・。
今回は世界の法律のトリビアです。
これはイタリアならではというか何というか
まさにイタリアっぽいですね。
まぁ単純に運転中のキスは危ないから禁止なのでしょうが
これが法律として定められているのが凄いですね。
犬の散歩を1日3回させないと500ユーロの罰金だそうです。
現在だと64,000円ほど
日本にもちょっと変わった法律はあって
正直コレって必要?って思うものが数多くあります。
決闘および決闘への関与を禁止する日本の法律で1889年12月30日に公布された。
不良漫画などでよく見られるタイマンなんかも厳密には決闘罪として該当する可能性はあります。
しかしボクシングのスパーリング相手に指名したりする事はあくまでもスポーツなので
罪には問われません。
タイにはこんな法律があります!その名も「外国人事業法」
タイでは外国人が就業できない職種があります。それを「外国人事業法」という法律で定めている訳なんです!
ちょっと不思議な法律ですよね!!
- 肉体労働
- 農業・畜産業・林業・漁業への従事(ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における単純肉体労働を除く)
- レンガ職人、大工その他の関連建設業者
- 木彫品製造
- 自動車などの運転や運搬具の操縦(ただし、国際線のパイロットを除く)
- 店員
- 競売業
- 会計業としての監査役務の提供(ただし、臨時的な内部監査を除く)
- 貴石類の切削や研磨
- 理容師、美容師
- 織物製造
- アシ、藤、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造
- 手すき紙製造
- 漆器製造
- タイ特産楽器製造
- 黒象眼細工
- 金・銀その他の貴金属製品の製造
- 石工
- タイ特産玩具の製造
- マットレス、上掛け毛布類の製造
- 托鉢用鉢の製造
- 絹手工芸品の製造
- 仏像製造
- ナイフ製造
- 紙製・布製の傘製造
- 靴製造
- 帽子製造
- 仲介業、代理店業(ただし、国際貿易業務を除く)
- 建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をする業務(ただし、特殊技能を必要とする業務を除く)
- 建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をする業務
- 服仕立業
- 陶磁器類の製造
- 手巻きタバコ
- 観光案内人および観光案内業
- 行商・露店業
- タイ字のタイプ
- 絹を手で紡ぐ業務
- 事務員、秘書
- 法律・訴訟に関する業務
タイ政府は外国人の就労を禁じている39職種のうち12職種について、7月から就労を認めると6月21日の外国人労働政策委員会会合(委員長、アドゥン労相)で承認した。肉体労働については無条件で就労を認める。
▼農業、畜産業、林業、漁業
▼石工、大工
▼寝具職人
▼刃物職人
▼靴職人
▼帽子職人
▼服職人
▼陶工
については被雇用者であることなどを条件に就労を認める。
外国との条約に基づき条件付きで就労を認めるのは
▼会計に関する監査、経理
▼土木エンジニアリングに関する設計、計算、分析、検査、監督
▼建築に関する設計、図面作成、価格見積、施工管理
理容師、美容師、ガイド、店員などはこれまで通り外国人の就労を禁じるとのこと。
今回の決定については、外国人の店員、ネイリストなどを雇っているタイ人店主から批判の声が上がっているらしい。
店主らは「外国人店員がいなければ商売がなりたたない」「ネイリストをやりたがるタイ人は少ない」などとして就労を解禁するよう求めているとのこと。
観光地として観光客も多く訪れるタイではやはりタイ人以外の外国人の店員も必要でしょう。
個人的には理容師と美容師、店員は外国人解禁でもいいのでは?と思っていますが・・・実際のところどうなんでしょうね!?
資格など何も持っていないタイ人の美容師に髪を切られるのはちょっと抵抗がありますw
何かちょっと危険を感じて怖いというのが正直な気持ちw
ショッピングモール内にある美容院だとカット料金はだいたい500Bと正直、日本人の美容院と料金に大きな差がある訳ではありません。
だったら同じ日本人の方が安心でしょw
外交人就労解禁!とタイ政府は大きく発表していますが、正直まだまだかなーという印象は否めません。
店員とかタクシーの運転手とか、そういった大きなものを解禁しないといつまでたっても何も変わらないと思います!
それらが解禁される日は果たして来るのでしょうか!?
ん?どういう事って思うかもしれませんね。
タイにおいて自国民であるタイ人以外は外国人なのでは?と思う方も多いかと思います。
確かに個人という考え方ではそうかもしれませんが、法人となるとまたちょっと違ってくるのです。
外国人事業法は、タイの地場産業を外資から守るために制定された法律なので
国籍法上の外国人だけでなく、資本の半分以上が外資の法人も外国人に含めています。
つまりタイの法律に基づいて設立された法人は国籍法上は外資の多寡に関係なく「タイ人」ですが
外国人事業法上、資本の半分以上が外資の法人は、たとえタイの法律に基づき設立された法人であっても
「外国人」として取り扱われます。
つまり資本の51%以上が外資の場合は外国人事業法において「外国人」であると定義されている訳ですね。