※在タイ日本大使館より
日本への入国・帰国前に必要な出国前検査の検体追加について(3月9日の日本到着以降)
日本への入国・帰国に際しては、国籍を問わず、引き続き出国前72時間以内(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの72時間以内)に
COVID-19に関する検査を受けて、「陰性」の検査証明書を提出する必要があります。
3月9日以降の日本入国・帰国に際して有効な検査証明書について、以下にご注意ください。
- これまで、日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体は、「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液」も有効な検体に追加されることになります。
- 検査証明書は、原則として厚生労働省の所定のフォーマット(日本語・英語、タイ語 )を利用するようお願いします。やむを得ず、任意のフォーマットを使用する場合、有効な検体や検査方法等、検査証明書に記載すべき事項が満たされる必要がありますので、ご注意ください。
- 検査証明書の条件について、詳細は、以下の厚生労働省ホームページ及び同ホームページ内のQ&Aをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
医療検査の認定を受けたタイの病院リスト
https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/indexen.php