CCSA指令第1 / 2565号の発表

※在タイ日本大使館より

CCSA指令第1 / 2565号の発表(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続)

1月8日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ
国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(CCSA決定事項第41号、CCSA指令第1/2565号。1月9日以降適用。)
新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです
(ブルー・ゾーンに対するWFH実施要請と飲食店におけるアルコール提供の条件が強化された以外は
オレンジ・ゾーン並びにブルー・ゾーンにおける規制措置は従来通り。)
政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ
自らの居住する地域や移動先で適用されている措置については、ご自身でもご確認ください。
今後の発表等により変更の可能性もありますので最新の情報収集に努めて下さい。

新たな国内のゾーン分け

県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。詳細は末尾に掲示。

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):69県
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):対象都県なし
(5)監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
(6)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県

各ゾーンに適用される規制措置

管理地域(オレンジ・ゾーン)

  • 夜間外出禁止令の適用なし。
  • 1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
  • 集団活動の上限を、500名未満とする。
  • 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
  • 飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
  • 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施設の営業を認める。
  • 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名未満での営業を認める。
  • 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
  • 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。

観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)

  • 夜間外出禁止令の適用なし。
  • 1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
  • 防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
  • 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
  • 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。
  • 映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
  • 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
  • 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
  • コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。
  • 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。
  • 飲食店について、従来通りの営業を認める。
  • パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
  • 飲食店におけるアルコール飲料の消費及び提供については、SHA+乃至Thai Stop Covid 2 plusの認証を受けた施設に限り、午後9時を上限として、これを認める