※在タイ日本大使館より
新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続)
12月15日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ
国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(12月16日以降適用)
新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです。
なお各ゾーンに適用される規制措置は変更ありません。
政府・CCSAの基本方針に則し各都県で独自の規制を施行することが認められているところお住まいの地域の当局が発表する告示等にご留意ください。
今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので最新の情報収集に努めて下さい。
新たな国内のゾーン分け
- 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
- 最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
- 管理地域(オレンジ・ゾーン):39県
- 高度監視地域(イエロー・ゾーン):30県
- 監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
- 観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県
各ゾーンに適用される規制措置
(1)全国対象 ※12月31日から翌1月1日午前1時までの時間帯に限定した措置
- 屋外に開かれて喚起が十分な店舗に限り、アルコール飲料の提供および消費を認める。
- 既定のワクチン接種を完了した証明および72時間以内の抗原検査(ATK)結果陰性証明を有する者に限り、1,000名以上が参加する行事の実施を認める。
- 既定のワクチン接種を完了した証明を有する者に限り、1,000名未満が参加する行事の実施を認める。
(2)管理地域(オレンジ・ゾーン)
- 夜間外出禁止令の適用なし。
- 在宅勤務の実施について、検討を要請。
- 集団活動の上限を、500名未満とする。
- 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
- 飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
- 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施設の営業を認める。
- 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名未満での営業を認める。
- 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
- 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
(3)高度監視地域(イエロー・ゾーン)
- 夜間外出禁止令の適用なし。
- 在宅勤務の実施について、検討を要請。
- 集団活動の上限を、1,000名未満とする。
- 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
- 飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
- 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
- 映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
- 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
- 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
- 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
(4)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
- 夜間外出禁止令の適用なし。
- 在宅勤務に関する規制や要請なし。ただし、首都圏においては可能な限り、在宅勤務の実施を要請。
- 防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
- 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
- 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。
- 映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
- 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
- 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
- コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。
- 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。
- 飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。