※在タイ日本大使館より
今回の行動制限見直し対象は以下に該当する方です。
なお、該当する方の親族で、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける親族については
要件を満たす場合には本緩和措置に該当する場合がありますが、日本に受入責任者が無い場合及び子女で日本政府が
指定するワクチン接種証明書の保持がない方については対象となりませんのでご注意ください。
個別のお問い合わせにつきましては、以下3のコールセンターまでお願いいたします。
- 日本政府が指定するワクチン接種証明書(ファイザー、アストラゼネカ及びモデルナのいずれかのワクチンを2回接種していることが確認でき、2回目のワクチン接種日から14日以上経過しているもの)を保持していること。
- 次のアからエのいずれかに該当し、日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が、受入責任者の業務を所管する省庁(以下「業所管省庁」という。)から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を提出し、当該「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受けた者
- 日本人の帰国者
- 在留資格を有する再入国者
- 商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者
- 緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在の新規入国者
- 外国人の新規入国者
- 商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者
- 長期間の滞在の新規入国者
2 1の該当者のうち、「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受けた者については、日本入国後14日目までの待機施設等(受け入れ責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出た場合、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、「業所管省庁」に提出した活動計画書の記載に沿った活動を認める。
(注1)入国後4日目以降の行動制限の緩和を認められた場合でも、10日目以降に検査を受けて陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出ることで残りの待機期間が短縮となります。こちらは上記2の措置とは別ですのでご留意ください。
(注2)現状のタイから日本への入国に関しての手続き等に関しては、以下のリンク先を御参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210615.html
(注3)日本政府指定のワクチン接種証明書については以下の厚生労働省のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
3 「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会については、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」にお問い合わせください(申請に関する内容は、以下4の各省庁(「業所管省庁」)申請窓口にお問い合わせください)。
・受付番号:03-3595-2176
・受付時間:11月8日(月)から開始。日本時間9時から21時まで(土日含む)。
4 「新たな措置」の適用を希望する場合は、以下の「実施要領」や「Q&A」等を御覧いただき、受入責任者が、(受入責任者の事業を所管する)業所管省庁へ申請いただくようお願いいたします。申請は、11月8日(月)から受付を開始します。
・「実施要領」
https://www.mhlw.go.jp/content/000851831.pdf
・「Q&A」
https://www.mhlw.go.jp/content/000852172.pdf
・各省庁(「業所管省庁」)申請窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/000852173.pdf
・「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256021.pdf
・「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」(厚生労働省、以下同じ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html