タイの「VAT」と「サービス料」って何?

VATって何?

日本では1988年12月に竹下登首相により「消費税法」が成立。
1989年4月(平成元年)から施行された「消費税」
施行当時は3%だったのが3%⇒5%⇒8%⇒10%と時代とともに税率もアップしております。

タイでいう「VAT」とは日本での消費税と同じ間接税で最終消費者(その製品を最終的に消費したり使用したりする者のこと)
が税金を負担します。

タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていますが
1997年のアジア通貨危機による景気低迷を受けて暫定的に引き下げられて以降
勅令による更新が続いています。

つまり本当はタイの付加価値税(VAT)10%のところ暫定的に7%になっています。
2019年9月30日まで7%が維持されるそうです。

タイでも日本と同じように日常生活を送る際に物品の購入、飲食をしますが
その際にこの税金を払っています。

現在、タイと日本ではそんなに税率に差がある訳ではありません。

サービス料って何?

主にタイのレストラン、飲み屋さんにおいて合計金額の10%を
サービス料として請求しているお店があります。

もちろんサービス料とVATを一緒に請求しているお店もあり
その場合は17%もの金額を多く支払うことになります。

中にはサービス料もVATも支払う必要のないお店もある。
(内税になっていて料金の中にあらかじめ税金分が設定されている場合)

なのでレストランなどで食事をする時、バーなのでお酒を飲む時は
表示金額だけで考えていると最終的に17%くらいの誤差が生じるので気を付けるように。

VATは日本で言う消費税と感覚的には変わらないので大丈夫だと思いますが
サービス料という概念、感覚は日本人にはあまりありません。
(サービスなんてされて無いのに何で10%も支払うの?って人がけっこう多いです・・・)

もともとチップ文化のない日本ですから、おっしゃりたい事も分からなくもありませんが
お会計の際に文句を言っている日本人を見ると正直悲しいし、恥ずかしいし、かっこ悪いですwww

最後に注意点

あるレストランに食事に行き合計金額が1000バーツの場合
サービス料(10%)+VAT(7%)がかかるとして
1000バーツ+17%だから 1170バーツの支払いと思う人もいるかと思いますが実際は違います。

VAT(7%)は全ての合計金額にかかるものなのです。

つまり1000バーツ+サービス料(10%)1100バーツに対して
VAT(7%)がかかりますよ!という事になります。

つまり計算すると1177バーツが支払い金額ということになる。
ではなく

なので元の金額に17.7%をかけた金額が支払い額となるので気を付けましょう。

サービス料なし、VAT込みの表示金額のお店もあるので確認するようにした方が
いいかもしれません。

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