顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からのお知らせ

日本の空港において出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には、入国審査官から旅券に証印(スタンプ)は押されません。
一方で海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので
必要な方は、顔認証ゲート等通過後、同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。

利用案内

顔認証ゲートはIC旅券のICチップ内の顔の画像と顔認証ゲートのカメラで撮影した顔の画像を照合して本人確認を行います。
照合により本人確認が完了し問題がなければゲートを通過することができます。
顔認証ゲートを利用した場合には入国審査官から旅券に証印(スタンプ)を受ける必要がありません。
パスポートにはスタンプ(証印)されません。
スタンプ(証印)を希望される方は顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、帰国手続時には税関検査前までに
顔認証ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。
下記の手続の他に出入(帰)国記録が必要な場合があります。
あらかじめ必要な手続がないかご確認の上、ご利用願います。
・ 海外渡航中の運転免許証の有効期限経過による再取得の手続
・ 海外から帰国した場合における転入届に係る手続
・ 年金保険に関する合算対象期間(免除期間)の証明手続
・ 非居住者の免税手続
・ 外国査証の申請手続

(注)顔写真について
顔認証ゲートで撮影された顔写真は本人確認のための照合にのみ用いられ保存されることはありません。

顔認証ゲートの利用に当たっての留意事項
(1)顔認証ゲートのご利用に当たっては
・ IC旅券をお持ちであること
・ お一人で機械の操作ができること
・ 身長が135cm以上であること
・ 外国人の場合はこれに加えて「短期滞在」の在留資格で在留し出国(再入国許可による出 国を除く。)しようとしていることが必要です。

(2)顔の画像の照合による本人確認ができないなど何らかの理由で顔認証ゲートが利用できない場合にはお手数ですが審査ブースで手続を受けてください。
(3)顔写真を撮影する際、帽子、サングラス、マスクを身につけていたり前髪が目にかかっていたりすると顔の画像の照合を妨げる原因となってしまいますので
撮影が始まる前に帽子等を取り外してください。