国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続

※在タイ日本大使館より

新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続)

11月30日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ
国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(12月1日以降適用)。
新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです。なお、各ゾーンに適用される規制措置は変更ありません。
今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。

新たな国内のゾーン分け

県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もありますので、ご注意ください。詳細は、末尾の注をご参照ください。

  1. 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
  2. 最高度管理地域(レッド・ゾーン):23県
  3. 管理地域(オレンジ・ゾーン):23県
  4. 高度監視地域(イエロー・ゾーン):24県
  5. 監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
  6. 観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県
各ゾーンに適用される規制措置(変更なし)

最高度管理地域(レッド・ゾーン)

  • 夜間外出禁止令の適用なし。
  • 在宅勤務の実施について、検討を要請。
  • 集団活動の上限を、200名未満とする。
  • 県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、教育施設の使用を認める。
  • 飲食店について、午後11時を上限として、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
  • 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。ただし、ゲームセンターや遊戯施設の営業は認めない。
  • 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、500名未満での営業を認める。
  • 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、午後11時を上限として従来通りの営業を認める。
  • 各種運動施設について、午後11時までの営業を認める。
  • 映画館や劇場について、収容率75%未満での営業を認める。

管理地域(オレンジ・ゾーン)

  • 夜間外出禁止令の適用なし。
  • 在宅勤務の実施について、検討を要請。
  • 集団活動の上限を、500名未満とする。
  • 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
  • 飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
  • 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施設の営業を認める。
  • 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名未満での営業を認める。
  • 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
  • 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。

高度監視地域(イエロー・ゾーン)

  • 夜間外出禁止令の適用なし。
  • 在宅勤務の実施について、検討を要請。
  • 集団活動の上限を、1,000名未満とする。
  • 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
  • 飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
  • 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
  • 映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
  • 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
  • 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
  • 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。

観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)

  • 夜間外出禁止令の適用なし。
  • 在宅勤務に関する規制や要請なし。ただし、首都圏においては可能な限り、在宅勤務の実施を要請。
  • 防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
  • 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
  • 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。
  • 映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
  • 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
  • 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
  • コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。
  • 飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
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