タイ入国時の健康観察期間の変更について

※在タイ日本大使館より

タイ入国時の健康観察期間の変更について

タイ政府は、10月1日より、タイ入国時の健康観察期間を以下の通り変更しました。
(1)7日間対象者
ワクチン接種完了証明書を保持し、タイ入国時点で接種完了から14日以上経過している者。ただし、接種したワクチンは、世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたものに限る。
(2)10日間対象者
世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたワクチンの接種が完了していない者。または、ワクチン接種完了証明書を保持しているが、タイ入国時点で接種完了から14日未満の者。
(3)14日間対象者
上記(2)に該当する者で、陸路でタイに入国する者。

健康観察期間中のPCR検査を以下のとおり実施する。
(1)健康観察期間が7日間の者
1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
2回目:健康観察6日目~7日目
(2)健康観察期間が10日間の者
1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
2回目:健康観察8日目~9日目
(3)健康観察期間が14日間の者
1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
2回目:健康観察12日目~13日目

留意事項
(1)一般的なワクチン接種の対象外である18歳未満の者については、両親などの保護者同伴の下で入国を認める。健康観察期間は保護者と同様とする。
(2)海路での入国の場合、船内に一人でもワクチン接種が完了していない者が含まれる場合、すべての船員・乗員について、10日間の健康観察期間が課される。

例外規定
以下の者は、上記の例外とする。
(1)首相により許可ないし招待された者。
(2)物品の輸送に携わる者で、用務の終了後に直ちに出国する者。原油を輸送するタンカーの船員や洋上採掘施設の作業員、および、タイ運輸省が定める船舶の船員。
(3)タイ国内の拠点を有さない航空機ないし船舶の運行者で、タイ国内の滞在期間が7日未満の者。
(4)タイ国内に拠点を有する航空機の運行者ないし船舶の運行者で、機材から外に出ない、ないし、12時間未満の外出を行う者。
(5)経済活性化、スポーツ、観光、教育またはそのほか活動のために許可を受けた、ないしはタイ保健省が定める個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。
(6)CCSA防疫措置緩和検討小委員会が首相に提案して承認された個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

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