タイ入国のための「Thailand Pass」の6月1日以降の運用方針の変更等について

※在タイ日本大使館より

新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ入国のための「Thailand Pass」の6月1日以降の運用方針の変更について)

タイ入国のための許可申請システム「Thailand Passシステム」の6月1日以降の運用方針の変更について、概要をお知らせします
(5月30日、タイ政府が告示(CCSA指令第11 / 2565号)により発表)

日本人がタイに入国する際は、引き続きThailand Passシステムを通じた申請が必要ですのでご注意ください。
タイ入国の手続きの詳細については、以下の在京タイ大使館のホームページもご参照ください。
https://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/10866/

ワクチン接種完了者(タイ政府が認可しているワクチンを規定回数接種した証明書を有する方)

(1)Thailand Passを通じた事前申請

ワクチン接種証明書の提示(ただし、渡航日の14日前までに接種し、タイ保健省が認可しているワクチンを規定回数接種していること)(大使館注)。
新型コロナの治療費等を含む1万米ドル以上の治療補償額の医療保険証(英文)の提示。

(2)タイ渡航前及び入国後のRT-PCR検査による陰性証明の提示が免除され、タイ入国後の健康観察期間(隔離)措置についても免除される。

(3)ただし、タイ入国後、渡航者自身が準備したATK検査キットで検査を実施し、検査結果を当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告することが要請される(大使館注)。タイ入国後の自己ATK検査で陽性が確認された場合は、タイ保健省が定める病院において再度検査及び治療を受けることとなる。
(大使館注)タイ政府は、特に新型コロナが疑われる症状がある場合は、必要に応じて適切な治療を迅速に受けられるように、ATK検査の実施を推奨していいます。

(4)渡航する14日前までに、タイ保健省が認可しているワクチンを少なくとも1回接種し、接種証明書を有する未成年者(5歳以上18歳未満)は、ワクチン完全接種者と同じ条件で一人での入国が可能。また、保護者同伴のワクチン未接種 / ワクチン接種未完了の未成年者(18歳未満)は、接種証明書の提示は不要であり、保護者と同様の条件で入国が可能。

ワクチン未接種者/ワクチン接種未完了者(タイ保健省が認可しているワクチンを規定回数接種した証明書を持っていない方)

(1)Thailand Passを通じた事前申請

渡航前72時間以内に受検したRT-PCR検査ないし専門機関による抗原検査 (Professional-ATK)による陰性証明書の提示。
新型コロナの治療費等を含む、1万米ドル以上の治療補償額の医療保険証(英文)の提示。
(大使館注)自己抗原検査(Self-ATK)は認められておらず、病院等の医療機関にて抗原検査 (Professional-ATK)を受検する必要がある。
(2)タイ入国後の防疫措置

入国後の健康観察期間(隔離)措置及びRT-PCT検査のいずれも免除される。ただし、タイ入国後、渡航者自身が準備したATK検査キット(Antigen Self-Test Kit)で検査を実施し、検査結果を当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告することが要請される。タイ入国後の自己ATK検査で陽性が確認された場合は、タイ保健省が定める病院において再度検査及び治療を受けることとなる。