出国前検査証明について

※在タイ日本大使館より

出国前検査証明について
  • 国籍を問わず、日本への入国に際しては、出国前72時間以内(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)にCOVID-19に関する検査を受けて取得した「陰性」であることの検査証明書を提出する必要があります。
  • 有効な検査証明書を所持していない場合、検疫法に基づき、日本への航空機への搭乗が拒否されますのでご注意ください。原則として、所定のフォーマットによる証明書の提出が求められています。また日本入国にあたり提出する検査証明において認められている採取検体及び検査方法は、各々指定されておりますので、詳しくは下記厚生労働省ホームページ等を御参照頂き、検査を受ける際には医療機関等にも必ずご確認ください。
検査証明書について(Q&A)

検査証明書にパスポート番号など、人定情報が一部記載されていない場合は無効となりますか。

厚生労働省所定のフォーマットにおいて定められた人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)について
全ての項目が記載されていない場合は、氏名や生年月日などの項目をパスポートと照合し
本人であることが確認できれば、全ての項目が記載されていない場合でも、有効とみなします。
※検査証明書に氏名又はパスポート番号の記載がない場合は検査証明書の対象者が特定できずパスポートと照合できないため無効となります。

医師名が記載されていない場合、無効となりますか。

医師名については、以下の国・地域で発行されたものについては、記載が無い場合でも有効な検査証明書としてみなします。
エスワティニ、セーシェル共和国、チリ、ドイツ、ブルキナファソ、ブルンジ、米国、南アフリカ共和国、レソト、ジャマイカ
※この他、医療機関・医師名印影については必ずしも各国で取得できない事情があることから検疫官の判断により有効な証明とみなすことがあります。

有効な検体・検査方法が記載されていない場合は、無効となりますか。

有効な検体・検査方法が記載されていない場合は、無効となります。
例えば、検査証明書に「Nasal and throat swab」(鼻腔・咽頭ぬぐい液)と記載されている場合は無効となります。
有効な検査証明書として認められる検体、検査方法等については
「日本入国時に必要な検査証明書の要件について」をご確認ください。
今後も、有効と認められる検体や検査方法等を変更する場合がありこの場合には
「日本入国時に必要な検査証明書の要件について」を更新し厚生労働省のホームページ等で周知しますので
最新版の「日本入国時に必要な検査証明書の要件について」をご確認いただくようお願いいたします。
なお、現時点でバングラデシュ、ブルネイにおいては、政府が発行する検査証明書の場合は
検体が記載されていないことがありますが政府として鼻咽頭ぬぐい液のみを検体としていることが
確認されていますので検体が記載されていない場合も有効な検査証明書としてみなします。

搭乗予定のフライトが出発当日キャンセル又は大幅に遅延し当初想定の 72時間を超えて帰国する場合の対応はどうなりますか。

変更後のフライトが、検体採取日時から 72 時間を超えて 24 時間以内であれば再度の取得は必要ありません。
一方で、変更後のフライトが、検体採取日時から 96 時間を超える場合は、防疫措置の観点から
検査証明書を再度取得していただく必要があります。ご理解とご協力をお願いいたします。