日本に入国する際の水際措置の変更

※在タイ日本大使館より

日本に入国する際の水際措置の変更(オミクロン株に対する水際措置の強化)

11月29日、日本政府は、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)を発表しました。
タイから日本への入国又は再入国に当たっては、以下の点にご留意ください。

日本政府指定のワクチン接種者(以下「ワクチン接種者」)に対する行動制限緩和措置等の停止

(1)ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置、待機期間短縮措置の停止
日本時間12月1日(水)0時以降に日本に入国又は再入国される方は、ワクチン接種の有無を問わず、必ず14日間の自主待機措置が求められます。
このため、日本時間12月1日(水)午前0時以降に帰国もしくは再入国される場合
これまでワクチン接種者について入国後10日目以降自主的にPCR検査を受検することで認められていた待機期間短縮措置(14日間 → 10日間)も停止されます。

(2)審査済証の新規受付及び発行停止
11月30日(火)以降、ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置(注)に必要な審査済証の新規申請受付及び交付の措置が停止されます。
(注)「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受けた者について、日本入国後14日目までの待機施設等での待機期間中
入国後3日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出た場合
入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、「業所管省庁」に提出した活動計画書の記載に沿った活動を認める措置。

外国人の新規入国停止(商用目的又は就労目的の短期間の滞在者、長期滞在者双方)

11月30日(火)以降、審査済証の新規申請受付及び交付措置が停止されることに伴い
日本時間11月30日(火)午前0時以降、外国人の方で、査証申請に審査済証が必要とされていた商用目的又は就労目的の短期滞在(3か月以下)及び
長期滞在目的の外国人の査証申請及び新規入国が停止されます。本措置は査証発給済者も対象になります。
但し、有効期限内の「再入国許可」または「みなし再入国」を所持している場合には日本政府が求める
水際措置(陰性証明書、アプリインストール等)を行うことにより入国可能です。

入国者総数の引下げ

12月1日(水)午前0時(日本時間)以降、日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約が抑制されます。

上記を含め詳細は以下をご確認願います。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月29日時点)」

(検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口・参考情報)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
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